特別代理人|相続のことなら滋賀県守山市にある東出司法書士事務所にお任せください

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特別代理人

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利益相反行為について
未成年者は親権者等の同意がない限り、原則として法律行為をすることができません。代わりに親権者等が法定代理人として未成年者の法律行為をすることになります。

では、亡くなった方の遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者と親権者(親等)がいるようなケースではどうでしょうか。
この場合、法律行為として遺産分割をするうえで、お互いの利害が衝突している状態となります。親権者においては法定代理人として未成年者の利益を保護する立場にあるところ、自らの利害のためにも行動していくことになってしまいます。
これを利益相反行為と呼びますが、この場合、親権者は、未成年者に代わって、当該遺産分割協議を成立させることができません。未成年者の利益を犠牲にして、親権者自らの利益を優先させるおそれがあるからです。

そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をして未成年者の利益保護を図ります。
以上については、成年後見人と成年被後見人との間でも同じことがいえます。
    
遺産分割協議以外のケースで、例えば下記のようなケースなどにも特別代理人の選任手続が必要となります。 
Check 未成年者である子から親権者へ不動産を譲渡する場合
Check 未成年者である子の土地に親権者を債務者とする抵当権を設定する場合
Check 相続人の中に親権者と未成年者である子がいる場合で、親権者自身については、相続放棄をしない一方、子については親権者が法定代理人として相続放棄の申述をする場合   

特別代理人選任 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
お気軽にお問い合わせください。

step2

ご依頼

当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がからお伺いすることによって、特別代理人選任申立書作成について、正式にご依頼を受けることになります。

step3

書類収集

特別代理人選任申立に必要となる書類を集めます。

step4

特別代理人選任申立書の作成

当司法書士事務所において、特別代理人選任申立書を作成します。

step5

申立書へ署名押印

ご依頼者にご確認のうえ、署名押印をしていただきます。

step6

家庭裁判所への特別代理人選任申立

家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。

step7

特別代理人選任完了

家庭裁判所で特別代理人選任審判書が発行されます。

特別代理人選任の申立代行に関する司法書士の費用(税別)

特別代理人選任の申立代行 30,000円〜
※その他、実費が必要となります。

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