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相続放棄

相続放棄

限定承認

故人の借金を引き継ぎたくない

相続放棄

相続が開始すると、不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても相続人として引き継ぐことになります。
亡くなった方に多額の借金がある場合などは、相続人にとって深刻な問題です。では、どうすればそういった状況から逃れることができるのでしょうか。
ひとつに『相続放棄』という手続があります。これは亡くなった方のプラス財産・マイナス財産の一切を引き継がないとする手続です。 家庭裁判所に対して、 原則として自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月の期間内に、申述書を提出して行います。
相続放棄の申述が受理されると、相続開始時にさかのぼり相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要もなければ、借金等の負債を返済する必要もないということになります。
相続放棄の手続は、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、遺産争いに巻き込まれたくない場合等に利用することになると考えられます。
以上が相続放棄の概要ですが、すでに述べたように原則として3ヶ月という期間内にする必要があります。
これを長いとみるか短いとみるかですが、遺産の調査、相続人の確定、家庭裁判所への提出書類の準備などを考えると、とても余裕を持てる期間とは思えません。
相続放棄をお考えの方は、スケジュール管理をして行動する必要があるといえるでしょう。
あきらめないで!相続放棄
ここまでのことをご理解いただいて、相続人として相続放棄を検討された結果、今から手続の準備をしても、とても間に合わないと半ばあきらめている方もいるのではないでしょうか。
しかし、そういった方も完全にあきらめる前に確認していただきたいことがあります。そもそも相続放棄ができる3ヶ月の期間の起算点がいつであるのかということです。
『自己のために相続が開始した時点』ではなく、『自己のために相続が開始したことを知った時点』であるということです。
故人が亡くなったという事実をすぐに知るよしもない相続人であれば、3ヶ月の起算点は相続開始時からある程度経った時点ということになるでしょう。
さらに戸籍等の記載の誤りによって、ご自身が相続人となったことを認識していない状態であれば、いまだ起算されていないということもありえます。
また、例えば、相続財産が複雑であったり、遠隔地にばらばらになっていたりして、3ヶ月という期間では、調査が不十分であることから、相続を承認するか、放棄するかの判断が困難な場合もあります。
そのような特別な事情がある場合は、3ヶ月の期間を延長してもらうように家庭裁判所に申し立てることもできます。 非常に悩ましいケースが多いのは事実ですが、あきらめる前に専門家の意見を聞くことをおすすめします。
いずれにしても、相続放棄をするのに悠長にかまえている時間的余裕はないと言えるでしょう。
当司法書士事務所では、相続放棄をお考えの方のために迅速に対応するよう心がけております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

ご依頼

当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いすることによって、相続放棄申述書作成について、正式にご依頼を受けることになります。  

step3

書類収集

ご依頼の方にご用意いただく書類をお伝えします。
当司法書士事務所において相続放棄に必要となる戸籍等の証明書を集めることも可能です。

step4

相続放棄申述書の作成

当司法書士事務所において、相続放棄申述書を作成します。

step5

申述書へ署名押印

ご依頼者にご確認のうえ、署名押印をしていただきます。

step6

裁判所への相続放棄申述

相続放棄の申述は、相続開始を知った時から原則として3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続財産の調査や必要書類の取り寄せ等にかかる時間を考えると、スムーズに手続を行うことが必至となります。

step7

照会書に対する回答

家庭裁判所から、相続開始を知った時期や、相続放棄の理由などに関する照会書が送付されます。
ご依頼者において必要事項を記入して家庭裁判所に返信します。

step8

相続放棄受理完了

家庭裁判所で相続放棄受理通知書が発行されます。

相続放棄って?
『親の財産を放棄した』という表現を耳にすることがあります。
遺産分割協議の際、相続人として一切の財産を放棄することに合意しただけでは、マイナスの財産(借金など)について債権者に放棄を主張できません。
この場合、家庭裁判所に上記で説明したとおり相続放棄の申述をして、それが受理されない限り、法定相続分の割合でマイナス財産(借金など)を引き継ぐことになります。

限定承認
故人のプラス財産を限度に負担

限定承認

限定承認は、故人のマイナスの財産について、故人のプラスの財産を限度として、負担する旨の相続人の意思表示のことです。 相続放棄の場合と同じで、家庭裁判所に対し、手続きをしていくことになります。原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続財産目録を作成し申述する必要があります。
ただし、相続放棄した者を除く相続人全員が共同してしなければならないこと等もあって利用件数が少ないのが現状です。限定承認は、故人のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない時に利用することが考えられます。

相続放棄に関する司法書士の費用(税別)

相続放棄手続 30,000円〜
限定承認手続 100,000円〜
※その他、印紙代等の実費が必要になります。
※相続放棄の申述が受理されない場合、報酬について全額返還させていただきます。

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