相続のことなら滋賀県守山市にある東出司法書士事務所にお任せください

東出司法書士事務所
相続・遺言・登記のご相談窓口

会社登記

会社設立登記

役員変更登記

商号・目的変更登記

本店移転登記

有限会社から株式会社へ

解散・清算登記

会社設立

Check 社会的信用力をつけたい
Check 取引する上で、法人格が必要である
Check 幅広く人材を集めたい
Check 会社と個人の責任を分けたい 
Check 事業を拡大したい
Check 事業継承をスムーズに行いたい 
Check 税金のことを考え、経費等を見直したい 

設立登記

いざ 起業!
きっかけは様々ですが、会社設立を検討されている方の設立手続きについて、当司法書士事務所において全面サポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。 

会社設立登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に、商号(会社名)事業内容・資本金・役員等のことや、会社設立後の事業活動、方向性をお尋ねし、ご依頼者の希望にそった会社の設立手続全体の流れをご説明します。

step2

商号調査

設立予定の会社の本店所在場所に同一商号をもつ会社がすでに存在する場合、登記ができません。また同一市町村内に同一・類似の商号を持つ会社が存在する場合、後に法的紛争に発展しかねないので事前に商号調査を必要とします。

step3

代表社印の発注

法務局に届けるための会社の代表者印を発注していただきます。
なお、代表者印を代行で発注させていただくこともできます。

step4

定款の作成

商号・本店所在地・会社の事業内容・出資金・役員の選び方など、会社の基本的なルールとなる定款を作成します。

step5

定款の認証

作成した定款について、公証人の認証を受けます。当司法書士事務所においては、電子認証を受ける手続きをする結果、収入印紙代4万円が不要となります。

step6

預金口座開設

会社設立に際し、出資者である発起人のうち一人に新たに個人名義の預金口座を開設していただきます。

step7

発起人の払込み

発起人それぞれが、開設された預金口座に出資金を払込みます。

step8

書類に押印

必要書類作成後、役員等に押印していただきます。

step9

登記申請

当司法書士事務所において、法務局に登記申請をします。

役員変更

役員変更

柔軟な機関設計を
株式会社の役員である取締役、代表取締役、監査役、会計参与の変更や会計監査人の変更があった場合、会社の変更登記が必要となります。
これら役員等が就任・辞任をした場合だけでなく、任期満了後に再任した場合にも変更登記が必要です。
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が役員等変更登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

役員変更登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に役員等の就任、再任、辞任、解任について、手続全体の流れをご説明します。

step2

株主総会の承認

取締役の選任について、株主総会の承認を得ていただきます。

step3

取締役の就任承諾

株主総会で取締役に選任された方に就任承諾を得ていただきます。

step4

書類に押印

代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。

step5

登記申請

必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。

商号・目的変更

商号・目的変更

社名変更でイメージアップを狙う
会社の社名である『商号』を変更したり、事業内容である『目的』を拡大、縮小または、変更したりする場合、会社の変更登記が必要となります。
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が商号・目的変更登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

商号・目的変更登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に、ご希望の商号や目的で登記できるかどうか踏まえ、手続全体の流れをご説明します。

step2

商号変更

変更後の商号と同一商号の会社が同一本店所在場所に存在する場合は、登記ができません。また、同一市町村内に、同一・類似商号の会社が存在する場合について後に法的紛争に発展しかねないことから、事前に商号調査を必要とします。

step3

株主総会の承認

会社の『商号』や『目的』は定款に規定されています。従って、商号や目的を変更する場合、定款変更手続として株主総会の承認(特別決議)を得る必要があります。

step4

書類に押印

代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。

step5

登記申請

必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。

本店移転

本店移転

企業戦略として
会社の本店を移転した場合、監督官庁への届出などのほか、本店移転登記が必要となります。
貴社のご依頼により、当司法書士事務所が本店移転登記について全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

本店移転登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に会社の本店移転先等をお聞きし、事前に必要となる手続についてご説明します。

step2

商号変更

変更後の商号と同一商号の会社が同一本店所在場所に存在する場合は、登記ができません。また、同一市町村内に、同一・類似商号の会社が存在する場合について後に法的紛争に発展しかねないことから、事前に商号調査を必要とします。

step3

取締役会・株主総会の承認

貴社の定款の規定と、本店の移転先によって手続がかわってきます。

step4

書類に押印

代表取締役等に必要書類への押印をしていただきます。

step5

登記申請

必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。

有限会社から 株式会社へ移行

有限会社から 株式会社へ移行

会社形態の変更を考える
有限会社は、手続により株式会社へと移行することができます。
一から株式会社を設立するよりも簡易な登記手続により、株式会社へと会社形態を変更することが可能です。
会社法施行前は、株式会社の資本金が1000万円以上必要となっていました。
ところが会社法施行により、極端な例でいうと資本金1円の株式会社を設立できるようになったのです。
このように資本金についての制限がなくなったことにより、有限会社が現在の資本金を維持したままでも、株式会社に移行することができるように なりました。

以前、有限会社を設立された方で、株式会社の資本金1000万円が高いハードルとなっていた方にとっても、株式会社への移行手続を行うことによって株式会社として活動することができます。
このホームページをご覧になって株式会社への移行手続について検討されるようになった方は、お気軽にお問い合わせください。当司法書士事務所において、ご依頼により貴社を全面バックアップしていきます。

募集株式発行

募集株式発行

会社の資本を増強
募集株式発行の方法は大きく分けて以下の2種類があります。
@既存の株主から出資を受ける『株主割当』
A株主以外の第三者から出資を受ける『第三者割当』
※既存株主の出資比率が変わるような増資も、Aの第三者割当となります。
増資の手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理が重要です。
当司法書士事務所では、募集株式発行(増資)のご相談、書類作成、登記手続まで対応、サポートいたします。

解散・清算

解散・清算

会社廃業の手続
株式会社などの会社が廃業をする場合、法務局で会社の『解散登記』をすることになります。
もっとも、『解散登記』をしただけでは、会社は消滅しません。
解散すると、原則として営業活動ができなくなるものの、清算手続が終了するまで同一の法人格として存続することになります。
会社は清算手続が終了して、『清算結了登記』をした時点で、登記上から消滅することになります。

解散登記・清算人登記・清算結了登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に、現時点での会社の定款や登記事項の内容、会社の保有しているプラス財産・マイナス財産の状況、会社を廃業する予定日等をお伺いし、今後、会社を閉鎖するために必要となる登記手続についてご説明いたします。

step2

株主総会決議(解散など)

株主総会の特別決議により、会社の解散について承認を得ます。同時に株主総会で、清算人の選任決議をすることもできます。
なお、現在の取締役・代表取締役がそのまま清算人・代表清算人に就任する場合は、清算人の選任決議は不要です。

step3

必要書類作成・債権者に対する官報公告、通知催告

『解散登記』、『清算人登記』について必要となる書類を作成します。一方で、解散後、会社の債権者に対して自らの債権を申し出るよう2ヶ月以上の期間を定め、官報公告をするための準備をします。知れている債権者には別途、通知催告も必要です。

step4

登記申請(解散登記、清算人登記)

必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 通常、解散登記と清算人選任、就任登記は同時にすることになります。

step5

清算手続

解散後、会社は清算手続に入ります。清算人の仕事として、まだ終わっていない事務処理、債権の取立て、債務の弁済(原則、官報公告期間経過後)、残った財産の株主への分配をすることになります。

step6

株主総会の決議(決算報告)

清算手続等について決算報告を株主総会に提出し、承認を得ます。この承認については、普通決議の承認を受けることになります。

step7

必要書類作成

『清算結了』に関する登記について必要書類を作成します。

step8

登記申請(清算結了)

清算結了について司法書士が登記申請をします。これにより、会社登記は閉鎖されることになります。
なお、会社解散後、官報公告(2ヶ月以上の期間)をするため、会社解散の日から2ヶ月以内に清算結了の登記はできません。

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