不在者財産管理人|相続のことなら滋賀県守山市にある東出司法書士事務所にお任せください

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不在者財産管理人

不在者財産管理人

不在者の財産の保護
不動産などの財産を所有する不在者が、財産を管理する者を置いていなかった場合は、利害関係人または検察官により家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をします。
 例えば遺産分割協議をする際に、相続人中行方不明の者がいる場合、その者の相続権を保護するために、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことになります。
遺産分割自体、財産の管理行為ではなく、処分行為と見なされるため、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所に権限外行為の許可を得て、本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者って?
不在者とは、もとの住所や居所からいなくなって、すぐには戻ってくることができない者をいいます。
選任申立に、生死不明であることまで必要とされていないのですが、事案としては、行方不明であるケースがほとんどです。 

不在者財産管理人選任申立 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
お気軽にお問い合わせください。

step2

ご依頼

当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いすることによって、不在者財産管理人選任申立書作成について、正式にご依頼を受けることになります。

step3

書類収集

不在者財産管理人選任申立に必要となる書類を集めます。

step4

不在者財産管理人選任申立書の作成

当司法書士事務所において、不在者財産管理人選任申立書を作成します。

step5

申立書へ署名押印

ご依頼者にご確認のうえ、署名押印をしていただきます。

step6

家庭裁判所への不在者財産管理人選任申立

家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立書を提出します。

step7

不在者財産管理人選任完了

家庭裁判所で不在者財産管理人選任審判書が発行されます。

不在者財産管理人選任の申立代行に関する司法書士の費用(税別)

不在者財産管理人選任の申立代行 100,000円〜
※その他、実費が必要となります。

お問合せフォーム

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