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遺言書作成

遺言書作成

最終意思をかたちに
遺言とは、ご自身の遺産の行方などについて、生前にその真意をかたちにして、相続開始後その内容を実現するためにとる制度です。 
遺言を残すケースとしては、例えば、生前にお世話になった方へお礼の気持ちで、自らの財産を遺贈したいケースや、相続財産についての肉親の争いをくい止めるため、予め承継する者を決めておきたいケースなど様々ですが、遺言は自らの自由意思をもって作成できるものに違いありません。
もっとも、遺言の内容は、遺言者の亡き後に、実現されるものであることから、その際に遺言者に真意を確かめることもできず、相続人等の利害関係人の間で争いが起こるおそれがあります。
そこで法律は、遺言の作成につき厳格な要件を定めて、遺言者自らの意思を法律にしたがった方式で遺言に表した場合に限り、その内容を実現できることにしているのです。
当司法書士事務所では、遺言によって実現したい内容をお伺いし、それに沿った遺言書の案を作成するなどして、遺言書の作成支援という形でご依頼者をサポートいたします。

遺言能力について

満15歳以上の者であれば、有効な遺言をすることができます。
成年に達していなくとも保護者などの同意を得ずに遺言することが可能ということになります。
もっとも、意思能力は必要となるので、成年被後見人は事理を弁識する能力を一時的に回復したとき、医師2人以上の立会いもとで、特別な方式に従ってなす場合に限り、遺言をすることができます。

遺言の種類

遺言の方式には、普通方式(3種類)と特別方式(4種類)があります。
【普通方式】
自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、文字通り自筆の遺言書のことをいいます。
遺言書の偽造、変造を防止するために、厳格な要件が定められています。
具体的には、遺言書の全文、日付を自分で書くこと及び署名押印が必要となります。また、加除、変更の際には、遺言者がその場所を指定し、これに変更した旨を付記して、その部分にも署名をし、変更場所に押印をする必要があります。
公証人が関与しないため、形式、内容面で無効にならないように注意が必要です。
公正証書遺言 遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して作成します。
法律の専門家である公証人が作成しますので、形式等の不備により無効になるおそれはありません。遺言の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配は要りません。文字が書けない方でも作成できます。
なお、公証人役場の手数料(一律\11,000円+遺産の目的物の価格に応じた額)が必要であり、公正証書遺言作成の際には証人が2名以上必要となります。
秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にしたまま作成することができる方式です。
作成後、公証人と証人2名以上に証明してもらいます。
遺言の内容については、遺言者自らが文字を書く必要がないので、署名さえ自筆でできれば作成が可能です。
遺言の内容まで公証人が関与しないことから形式、内容面で無効にならないように注意が必要です。
なお、公証役場の手数料(一律\11,000円)が必要です。
【特別方式】
一般危急時遺言 病気等によって、死亡の危急が迫っている場合にする遺言です。
口頭で証人1名に対して遺言の趣旨を伝え、その証人が筆記したものを他の証人に読み聞かせます。なお証人は3名以上必要となります。

難船危急時遺言 船舶の遭難で死亡の危急が迫っている場合に、証人2名以上の立会いのもと、口頭で遺言をしその趣旨を筆記してもらいます。
一般隔絶地遺言 伝染病のため、行政処分により交通を断たれた場所にいる者が、警察官1名及び証人1名以上の立会いをもってする遺言です。
在船者遺言 船舶中の者が船長または事務員1名及び証人2名以上の立会いをもってする遺言です。なお、海洋を航行する船舶に限ります。

遺言書作成に関する司法書士の費用(税別)

自筆証書遺言の作成支援 50,000円〜
公正証書遺言の作成支援 30,000円〜
秘密証書遺言の作成支援 60,000円〜

検 認

検認

遺言書の検認 (遺言書が出てきたら)
検認手続きとは、公正証書以外の遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを調査し、遺言書そのものの状態を確定するための手続です。
遺言書を偽造されたり、変造されたりすることを防ぐ証拠保全手続です。
遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。
公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、検認は不要です。

検認拡大表示

※遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことをいいます。
遺言書は勝手に開けてはいけない!?
遺言書の取り扱いは法律で決められています。
封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。
例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても、開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

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