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東出司法書士事務所
相続・遺言・登記のご相談窓口

不動産登記

不動産登記

所有権保存登記

所有権移転登記 売買

所有権移転登記 贈与 財産分与

抵当権・根抵当権設定登記

抵当権・根抵当権抹消登記

権利の登記

不動産登記

不動産登記は、『表示の登記』『権利の登記』の二つに分かれています。『表示の登記』は、不動産の物理的状況を表したものであるのに対し、『権利の登記』は、当該不動産の権利関係を表したものとなっています。マイホームを購入する場合の所有権移転登記や、住宅ローンを組む場合の抵当権設定登記は、『権利の登記』にあたるものです。他にも、以下のような場合に権利の登記手続きが必要となります。当司法書士事務所では依頼者の権利を守るべく、多様な登記手続きのニーズにお応えいたします。
Check 先代の土地・建物を相続した
Check 先代の名義になっていると思っていた土地が、先々代になっている・・・
Check 隣の土地を購入する話がまとまった
Check 税金のことを考えて、身内等に家や土地を贈与したい
Check 工務店等に家を建ててもらったが、その後、本人の登記をしていない・・・
Check 住宅ローンを全部返済した
Check 住宅ローンを借り換えする
Check 住所を移ったり、結婚などで氏名が変わった

所有権保存登記 家屋を新築

所有権保存登記

お住まいになる家や、収益物件としての共同住宅等を新築すると、登記が必要となってきます。
具体的には、建物の所有者は1ヶ月以内に『建物表題登記(表示の登記)』を行わなければなりません。 もっとも、『建物表題登記』は、建物の物理的状況(構造、床面積等)を表した記録にすぎず、所有者としての権利を保護するものではありません。
そこで、次に『所有権保存登記(権利の登記)』をすることで、自らが所有者であることを公示していくことになります。 金融機関からの融資を受けられる方も、所有権保存登記を前提に、抵当権設定登記をしていくことになるので、所有権保存登記は欠くことのできない重要な登記となります。

所有権保存登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

金融機関等との調整

金融機関から融資を受けられる場合は、通常、新築した建物や土地に抵当権などの担保権を設定することになります。
この抵当権設定に関する登記に必要となる書類の手配等を含め、当事務所が金融機関と打ち合わせをさせていただきます。

step3

必要書類作成

当司法書士事務所において、登記申請に必要となる書類を準備します。
その後、委任状等にご依頼者の署名捺印をお願いします。

step4

登記申請

当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。

step5

登記完了のご報告

登記識別情報通知(従来でいう権利証)や登記完了証などの書類をお渡しします。

所有権移転登記 売買

所有権移転登記

『一生に一度の買い物としてマイホームを購入される方』、『事業のために用地を購入される方』、『お住まいの隣地を個人の間で取引契約して購入される方』などいずれも重要な財産として、不動産を取得されることに違いありません。
ですが、売買契約をして代金を支払うだけで、はたして自らの権利を保護することができるのでしょうか。
万が一、売主が二重に取引しようとしている場合は・・などを考えると、自らが所有者であることを当事者以外の第三者にもわかるような状態にしておく必要があります。 具体的には、法務局に売買を原因とした『所有権移転登記(権利の登記)』をすることによって自らが所有者であることを公示することで重要な財産(不動産)の権利保護を図ります。
当司法書士事務所では、不動産の取引の安全を確保するために決済現場に立会い、必要書類をチェックしたうえで、その後、迅速に登記申請をさせていただきます。

所有権移転登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

金融機関等との調整

金融機関から融資を受けられる場合は、通常、購入する建物や土地に抵当権などの担保権を設定することになります。
この抵当権設定に関する登記に必要となる書類の手配等を含め、当事務所が金融機関と打ち合わせをさせていただきます。

step3

必要書類作成

当司法書士事務所において、登記申請に必要となる書類を準備します。
その後、委任状等にご依頼者の署名捺印をお願いします。

step4

登記申請

当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。

step5

登記完了のご報告

登記識別情報通知(従来でいう権利証)や登記完了証などの書類をお渡しします。

所有権移転登記
贈与・財産分与・その他

所有権移転登記

『親が自ら所有する土地を無償で子に与える場合』、『離婚により夫婦間で財産を清算するため、夫名義の家を妻のものにする場合』などは、贈与や財産分与を原因に、家や土地につき所有権の移転登記をすることになります。
贈与契約については、当事者の一方が、自己の財産を相手方に無償で与える意思と相手方がこれを受け入れる意思の合致のみにより成立します。
もっとも、贈与契約は書面によらない場合、一旦有効に成立しても、贈与の履行が終わっていない限り、いつでも撤回することができます。
このことから、契約を撤回されないようにするためにもはやい段階で書面を作成することをおすすめします。
財産分与については、離婚をした一方が相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています。
当事者間において財産分与についての協議が調わないとき、あるいは、協議できないときは家庭裁判所に対して、協議に代わる審判を求めることができます。
ただし、離婚をしたときから2年以内に審判の申立をする必要があります。
以上のことを原因とするだけでなく、その他様々なことを原因として所有権の移転登記をします。例えば、
Check 先代の土地を相続する場合
Check 遺言により孫に土地を遺贈する場合
Check 土地と土地を交換する場合
Check 自らの所有する土地をもって会社に現物出資する場合
Check 借金の返済のため自らの家や土地で代物弁済をする場合
Check 法人格なき社団の土地を委任の終了により地方自治法による地縁団体の名義にする場合などなど

抵当権・根抵当権設定登記

抵当権・根抵当権設定登記

住宅ローンの借入
『マイホームを購入する際に住宅ローンを組む』、『マイホームの住宅ローンを借り換えする』、『事業用の資金として融資を受ける』などのケースで、土地や建物に抵当権や根抵当権などの担保権を設定する場合は、法務局にこれらの登記申請をすることになります。

金融機関からお金を借り入れる場合

事前に金融機関との間で金銭消費貸借(お金の貸し借り)について契約を結びます。また、土地や建物を担保に入れる場合は、抵当権などの設定契約もすることになります。そして、これらの契約の後、日取りを決めて融資が実行されます。

抵当権・根抵当権設定登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

金融機関等との調整

金融機関との間で、司法書士が抵当権などの設定登記について打ち合わせをいたします。

step3

必要書類作成

当司法書士事務所において、土地や建物に設定する抵当権などの内容をふまえて、登記申請に必要となる書類を準備します。
その後、委任状等にご依頼者の署名捺印をお願いします。

step4

登記申請

当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。

step5

登記完了のご報告

登記完了証などの書類をお渡しします。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

住宅ローンの完済
住宅ローンを完済すると、抵当権の抹消登記手続が必要となります。
登記されている抵当権が、住宅ローン完済と同時に、自動的に抹消されることはありません。
具体的な手続として金融機関から抹消書類を受け取った後、法務局に抵当権抹消登記申請をしていくことになります。  
将来的に住宅を売却することになったり、新たに抵当権を設定したりする場合などは、古い抵当権が放置されているとスムーズに手続きできないおそれがあります。また、金融機関から受け取る抹消書類には、有効期限のあるものもあり、お早めの手続をおすすめします。
当司法書士事務所にご依頼いただければ迅速に対応いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。 

抵当権抹消登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

必要書類作成

金融機関から受け取られた抵当権抹消書類一式をお預かりし、当司法書士事務所において、必要書類を準備します。

step3

登記申請

当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。

step4

登記完了のご報告

登記完了についての書類をお渡しします。

抵当権抹消登記のほかに必要となる登記について

抵当権の抹消登記をするために、その前提として他の登記も必要となる場合があります。
例えば、下記の場合などは、登記申請の件数が複数に及ぶため、手続きがより複雑化します。
Check 住宅の所有者自身が住所移転している場合 
Check 結婚等により氏名がかわっている場合  
Check 相続が開始している場合

不動産登記に関する司法書士の費用(税別)

所有権移転登記 30,000円〜
所有権保存登記 15,000円〜
抵当権設定登記 30,000円〜
抵当権抹消登記 10,000円〜
※不動産の価格、物件数によって変動します。
※その他、登録免許税等の実費が必要となります。

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