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東出司法書士事務所
相続・遺言・登記のご相談窓口

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、抵当権の抹消登記手続が必要となります。
登記されている抵当権が、住宅ローン完済と同時に、自動的に抹消されることはありません。
具体的な手続として金融機関から抹消書類を受け取った後、法務局に抵当権抹消登記申請をしていくことになります。  
将来的に住宅を売却することになったり、新たに抵当権を設定したりする場合などは、古い抵当権が放置されているとスムーズに手続きできないおそれがあります。また、金融機関から受け取る抹消書類には、有効期限のあるものもあり、お早めの手続をおすすめします。
当司法書士事務所にご依頼いただければ迅速に対応いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。 

抵当権抹消登記 ご依頼の流れ

step1

お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。お気軽にお問い合わせください。

step2

必要書類作成

金融機関から受け取られた抵当権抹消書類一式をお預かりし、当司法書士事務所において、必要書類を準備します。

step3

登記申請

当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。

step4

登記完了のご報告

登記完了についての書類をお渡しします。

抵当権抹消登記のほかに必要となる登記について

抵当権の抹消登記をするために、その前提として他の登記も必要となる場合があります。
例えば、下記の場合などは、登記申請の件数が複数に及ぶため、手続きがより複雑化します。
Check 住宅の所有者自身が住所移転している場合 
Check 結婚等により氏名がかわっている場合  
Check 相続が開始している場合

不動産登記に関する司法書士の費用(税別)

所有権移転登記 30,000円〜
所有権保存登記 15,000円〜
抵当権設定登記 30,000円〜
抵当権抹消登記 10,000円〜
※不動産の価格、物件数によって変動します。
※その他、登録免許税等の実費が必要となります。

お問合せフォーム

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