東出司法書士事務所
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解散・清算

解散・清算

会社廃業の手続

株式会社などの会社が廃業をする場合、法務局で会社の『解散登記』をすることになります。
もっとも、『解散登記』をしただけでは、会社は消滅しません。
解散すると、原則として営業活動ができなくなるものの、清算手続が終了するまで同一の法人格として存続することになります。
会社は清算手続が終了して、『清算結了登記』をした時点で、登記上から消滅することになります。

解散登記・清算人登記・清算結了登記 ご依頼の流れ

step1

ご相談

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に、現時点での会社の定款や登記事項の内容、会社の保有しているプラス財産・マイナス財産の状況、会社を廃業する予定日等をお伺いし、今後、会社を閉鎖するために必要となる登記手続についてご説明いたします。

step2

株主総会決議(解散など)

株主総会の特別決議により、会社の解散について承認を得ます。同時に株主総会で、清算人の選任決議をすることもできます。
なお、現在の取締役・代表取締役がそのまま清算人・代表清算人に就任する場合は、清算人の選任決議は不要です。

step3

必要書類作成・債権者に対する官報公告、通知催告

『解散登記』、『清算人登記』について必要となる書類を作成します。一方で、解散後、会社の債権者に対して自らの債権を申し出るよう2ヶ月以上の期間を定め、官報公告をするための準備をします。知れている債権者には別途、通知催告も必要です。

step4

登記申請(解散登記、清算人登記)

必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。 通常、解散登記と清算人選任、就任登記は同時にすることになります。

step5

清算手続

解散後、会社は清算手続に入ります。清算人の仕事として、まだ終わっていない事務処理、債権の取立て、債務の弁済(原則、官報公告期間経過後)、残った財産の株主への分配をすることになります。

step6

株主総会の決議(決算報告)

清算手続等について決算報告を株主総会に提出し、承認を得ます。この承認については、普通決議の承認を受けることになります。

step7

必要書類作成

『清算結了』に関する登記について必要書類を作成します。

step8

登記申請(清算結了)

清算結了について司法書士が登記申請をします。これにより、会社登記は閉鎖されることになります。
なお、会社解散後、官報公告(2ヶ月以上の期間)をするため、会社解散の日から2ヶ月以内に清算結了の登記はできません。

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